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よくあるご質問

化粧品を輸入する際に、各都道府県知事の許可が必要となります。

輸入代行とは許可を取得している弊社が、御社に代わり商品を輸入することを指します。

法人個人問わず輸入代行可能です。その商品が化粧品の分類であるか、国内で販売可能かどうかの確認は必要です。

弊社にてチェックを行います。成分表やサンプルがあればご提示ください

成分表通りの配合か、成分表に記載の無い原料や違反原料は入っていないかなどを調べます。成分表通りでないと薬事法違反となります。国によって表記の義務や禁止成分が異なるので、分析はオススメいたします。



義務付けられている訳ではございません。
しかしながら何か問題が発生した場合、速やかに自主回収または行政からの強制回収の指示があります。回収となると当然それ以後の同商品の販売は不可となり、回収に伴う一連の費用もかかってしまうばかりか、メーカーや商品としての信頼力が大きく損なわれてしまいます。

弊社では輸入した商品をロット・アイテムごとに数年保管してます。その理由は市場に出た後、何らかのトラブルがあった場合、その原因を素早く追及し対応する事が出来る為です。長く安全に商品を販売していく上で非常に重要です。

「化粧品」一例

  1. マスカラや口紅・アイシャドウ・ファンデーションなどメイク用品 
  2. ボディーソープ、石鹸、ボディクリームなどボディケア用品 
  3. シャンプー、コンディショナー、ヘアオイル、ワックスなどヘアケア商品 
  4. マニキュア、ジェルネイル、ネイルオイルなどネイル用品  
  5. その他香水、アロマオイル、入浴用化粧品(バスソルト、竹酢液)等 
  6. その他、体を清潔にしたり見た目を美しくしたりする目的で人体(皮膚等)に使用するもので、作用の緩和なもの

化粧品の入った容器や中の容器が見えない化粧箱など外装の表示内容については医薬品医療機器等法によって規定され、その表示は義務付けられています。

医薬品医療機器等法で定められている化粧品の表示は以下、

①製造販売元の名称及び所在地 
②販売名称 
③製造番号又は製造記号 
④全成分の表示 
⑤重量・容量又は個数のいずれか 
⑥使用期限(3年を超えて品質が安定な化粧品の場合は対象外) 
⑦種類別名称(販売名だけでは不明確な場合)
⑧使用上及び取り扱い上の注意 
⑨容器の識別表示 などがあります。

是非ご相談ください。商品の輸入代行・通関業務、海外メーカーとの交渉から国際・国内配送の手配、納品まですべてお任せいただけます。

お客様ご指定の業者様での輸入は可能です。事前にお知らせください

海外からの輸入は、どのような輸送方法でも大丈夫です。

輸入に伴う諸経費(運賃や輸入関税消費税、通関費用など)はお客様の実費となります。



商品の破損は、決して珍しくありません。損害保険に加入することがベストです。

海外からの海上輸送の際、緩衝材を使わずに箱詰めしていたり、カートン箱の強度が弱く潰れていることもあります。



製造販売業者の社名等とお客様(御社名)を【発売元】として表記できます。その他、住所、TELやホームページURL等を記載することも可能です。表示スペースによってはご希望に添えない場合もあります。



日本全国ご対応致します。

商品代金以外に国や当局に支払う税金および手数料、通関業者に支払う通関作業費や輸送費用、それに輸入代行手数料などがかかります。

(許認可を取った化粧品は関税フリーの場合が多いです。※一部課税対象もございます。)